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2026/04/21少額減価償却資産が40万円未満へ拡大!令和8年度税制改正で何が変わる?処理判断で迷わないために【仕訳例あり】
令和8年度税制改正により、少額減価償却資産の特例で即時損金算入の対象となる取得価額の基準が、「30万...
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静岡県磐田市の長尾仁税理士事務所です。

| 所長 | 長尾 仁 |
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| 所在地 | 〒438-0086 静岡県磐田市見付3719-1 |
| お問い合わせ先 | TEL:0538-35-9221 FAX:0538-32-8735 E-mail:nagao@mjs.ocn.ne.jp |

